お申込み前に必ずご一読ください。
【「受動喫煙防止」に向けた取組について】
令和2年4月1日から職業安定法施行規則の一部が改正され、事業主様には求人の申し込み時に「就業場所における受動喫煙防止措置」の明示義務が課せられることになりました。
つきましては、『「受動喫煙防止」に向けた取組について 』の「労働条件明示の例」を参照のうえ、求人広告の「就業場所における受動喫煙防止措置」欄に必ずご入力をお願いいたします。
入力例:「屋内禁煙」
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③個人情報の取り扱いについて
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